鹿児島の土地改良区

土地改良区とは

  • 一定の地域を地区として、農地の所有者または使用収益権者を組合員とする農家の共同組織です。
  • 土地改良法により設立される団体で法人格を有します。地区内の土地について参加資格を有する者はすべてが組合員となることとされているなど、「公共組合」としての性格を有しています。
  • 土地改良事業(農業農村整備事業)や、土地改良施設の新設・更新・維持管理等を実施します。土地改良区が自ら行う土地改良事業においては、その事業主体として活動しますが、国営・県営等の土地改良事業が実施される場合は、事業で造成された土地改良施設の管理受託や、事業に係る受益者負担金の徴収等にも携わります。
  • 土地改良区の意思決定は、組合員による総会(または総代会)の議決によってなされます。

 

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